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Student Researcher制度
博士後期課程 研究員—Student Researcher(SR)—制度の実施要領
当研究所では、若手研究者を支援するべく、SR制度を設けています。実施要項は以下の通りです。
1.対象者
部長の監督下で勤務した際、以下に記載した月額謝金を支払う
条件
- 週16時間以上(月64時間以上 )
- ただし、大学側が9-17時以外の勤務のみを認める場合は週12時間以上
- 給与受給者は除外する(ただし、バイトは除く)<※1>
2.A・B及びSの3つのクラスを設定する
待遇
- [B] 月額 50,000円
- [A] 月額 100,000円
- [S] 月額 150,000円
Aクラスの条件
研究所内で行った研究成果を筆頭著者として論文として発表した場合
Sクラスの条件
在職期間中に目覚ましい成績を上げた場合
「例」
- Impact factor 10点以上の論文を作成した場合
- 箱根山リトリート(毎年夏に行われる若手の研究発表会)で成績が上位3位以内であった場合等、
研究所長が適切と認めた場合
BからA・Sへの変更する際は申請書の提出する
3.各研究グループの上限数は設けない。当面、修士学生は対象外とする。
4.傷害保険
センター全体としてカバーされる。
5.応募申請に必要な書類
- SR申請書(担当教官の承諾書及び所属部長の署名入りの推薦書)
- クラスBまたはSに応募する場合:論文別刷
6.選考方法
書面審査(部長による稟議)後、研究所長決裁
- <※1>学術振興会からの特別奨学生(DC)………不可
- 育英会奨学生………可
- 所属大学からのTeaching associate又はSRをすでに受けている者………不可
- 当センターの研究員・特任研究員・研究補助員・派遣社員………不可
- その他、研究所長が不適切と判断する者
この実施要領は平成24年4月1日から施行する。